東京をメインに再建築不可などの訳あり物件でも不動産全般買取り
再建築不可物件とは、建築基準法で定められた接道義務の要件を満たしていない土地のことを指します。 接道義務とは、「都市計画区域内にある土地(敷地)は建築基準法で定められている道路に2メートル以上接していなければならない」義務のことです。 建築基準法で定める「道路」は、幅が4メートル以上ある道路のことを指します。 当然、土地が2メートル以上道に接していても、その道の幅が4メートル以下であれば接道義務を果たせているとは言えず、また、幅4メートル以上の道路であっても、接している土地幅が2メートル未満であれば、義務を果たせていると言えません。 再建築不可物件は、そのような接道義務を果たせていない土地のことを指すのです。 ※既に建物が建っている場合は、建物を取り壊す必要はありません。あくまで建て替えができないだけですので安心してください。 建築基準法施行前に作られた道路であれば、幅が4メートルなくてもいい 接している道の幅が4メートル以下であっても、その道が建築基準法施行前(昭和25年以前)に作られた土地であれば、道路であるとみなされます。 これを「みなし道路(または42条2項道路)」と呼び、再建築が許可されることがあります。
再建築不可物件は、土地がある地域の役所に行くことで確認可能です。 役所に必要書類(後述)を持って行き、建築指導課の窓口に行きましょう。 そこで、土地が接道義務の要件を満たしているかどうか、つまり再建築不可物件かどうか確認します。 接している土地が建築基準法が定める道路ではない、もしくは接している部分の幅が2メートルに満たないとされた場合、再建築不可物件であるということになります。 役所に行かなくても登記簿を見れば、その土地が再建築不可物件か分かるのではないかと思う方もいるかもしれません。 しかし、登記簿にはその土地が再建築不可物件であるかどうかの記載はありませんので、必ず役所に行って調べるようにしましょう。
役所で再建築不可物件かどうか調べる際には、以下の書類を持って行くことでスムーズに確認してもらうことができます。 ・登記事項証明書 ・公図 ・地積測量図 ・建物図面忘れないでね。
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