東京をメインに再建築不可などの訳あり物件でも不動産全般買取り
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2023/06/17
土地戸建てマンション訳あり物件相続
再建築不可物件とは? 再建築不可物件とは、家が建っていても、解体して更地にしてしまうと新たな家を建てられない土地のこと。都市計画区域と準都市計画区域内だけにあります。
区域内では建築基準法により「接道義務」が設けられています。接道義務とは「幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」というもので、接していない土地には家を建てることができないと定められています。
なぜこんな義務があるのかというと、消防車や救急車といった緊急車両が入れるようにすることで、消火活動や救助活動をスムーズに行えるようにするためです。つまり消防車や救急車が入れない土地に家を建てないように、ということなのです。
東京23区は都市計画区域に定められていますが、接道義務を果たしていない住宅は全体の約5%あります。
東京23区の住宅数490万1200戸幅員2m未満の道路に接している住宅数18万2700戸(約3.7%)
敷地が道路に接していない住宅数5万9900戸(約1.2%)
再建築不可と疑われる住宅数24万2600戸(約4.9%)
東京をメインに再建築不可などの訳あり物件でも不動産全般買取りはcentury21㈱ホームコンシェルジュへお気軽にお問合せ下さい。
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