〈東京不動産)事故物件買取〈土地・戸建・マンション〉
こんにちは代表の草野です。
弊社では事故物件、訳あり物件と言われる不動産も積極的に即金買取させて頂いております。
埼玉、神奈川、千葉等東京都内以外からのご相談も多数ございます。
事故物件、訳あり物件と言っても色々なケースがございますが、昨今多くなってきているご相談は、孤独死と言われているお一人でお住まいになられていて、お亡くなりになってしまい死後数日間、数週間、数か月間と発見されなかったと言う不動産をご相続された方からのご相談です。
まず孤独死の場合死因を特定しなければいけませんので警察連絡してください。そして、(事件・自殺)なのか(事故・病死)なのかを特定して頂く必要がございます。この死因によって不動産の買取金額は大きく変わってしまいます。(事件・自殺)であった場合の査定額は(事故・病死)であった場合に比べて低くなってしまいます。また、(事故・病死)であった場合でも発見までの日数で査定額は大きく変わって来てしまいます。これから私のブログではこの事故物件・訳あり物件の事例や販売や買取に当たってのトラブルや、注意点などを個々の案件にてご紹介していきますので参考にしてください。
実例1、数年前に弊社で土地付き一戸建て住宅を買取させて頂きトラブルになった例です。
相続案件でした、相続された方は前所有者のお子様でした。お一人でお住まいになられていて
お亡くなりになられたとの事でした。死因は病死で特に問題はなかったと伺っていました。
契約前に一度建物の内見をさせて頂きその後契約をさせて頂き無事代金をお支払いし所有権移転となりました。決済後リフォーム工事を行う為に現地に行った際にご近所の方とお話をする機会が有りその時に初めて、お亡くなりになられた方が孤独死で、発見までに数週間掛かっていたことを知りました。死因に事件性はなかったのですが、警察が調べに来たりしていてご近所の方達は良くご存知でした。この場合弊社としては事故物件として販売しなければならないので、通常価格での販売は難しくなってしまいます。弊社購入時には何もなかったと言う虚偽申告がなされていたので減額交渉をする運びとなりまして、売主様との話し合いで2割程度の減額に応じて頂きました。仮に裁判となっても判例では売主に過失があると言う判決が出ています。
こういう物件を相続された場合はちゃんと事実を伝えて売却しないと、取引完了後でも損害賠償の対象に成り得るケースなのでご注意ください。
このような事案でお悩の方お気軽にご相談ください。
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